新潟地方裁判所 平成元年(ワ)333号 判決 1991年7月18日
原告
中上かおり
同
中上久範
原告兼右原告ら両名法定代理人親権者母
中上喜代子
右原告ら訴訟代理人弁護士
宮本健治
被告
新潟県
右代表者知事
金子清
右指定代理人
歌代淳夫
同
野崎智
同
高野勝行
同
片山芳男
被告
中里村
右代表者村長
上村賢造
右被告ら訴訟代理人弁護士
伴昭彦
同
高橋巽
主文
一 被告らは、連帯して、原告中上喜代子に対して、金三四一七万八〇七〇円、原告中上久範及び同中上かおりに対して、各金一九一三万九〇三五円ずつ、並びに右各金員に対する昭和六三年七月三一日から支払済みまで年五分の割合による金員を支払え。
二 原告らのその余の請求をいずれも棄却する。
三 訴訟費用は、これを五分し、その一を原告らの負担とし、その余を被告らの負担とする。
事実及び理由
第一請求の趣旨
被告らは、連帯して、原告中上喜代子に対して、金四一〇五万六二〇〇円、原告中上久範及び同中上かおりに対して、それぞれ金二三七七万八一〇〇円、並びに右各金員に対する昭和六三年七月三一日から支払い済みまで年五分の割合による金員を支払え。
第二事案の概要
本件は、観光地の鑑賞型歩道上で落石事故によって死亡した観光客の遺族が、歩道の設置管理者である被告らに対し、右落石事故の発生は歩道の設置管理の瑕疵によるものであるとして、国家賠償法に基づき損害賠償請求をした事案である。
一争いのない事実
1 亡中上孝男(以下「亡孝男」という。)は、昭和六三年七月三一日午前一〇時一五分ころ、新潟県中魚沼郡中里村倉俣上信越高原国立公園清津峡内の歩道(以下「本件歩道」という。)上の清津峡温泉裏の入口から約五五〇メートルの地点において、断崖から落下してきた岩石が頭部に当たり、同日午後〇時五九分、新潟県北魚沼郡小出町の新潟県立小出病院において、頭蓋骨骨折、脳挫傷により死亡した(以下「本件落石事故」という。)。
2 本件歩道は、清津峡温泉裏を起点とし、ヤゲン沢を折返点とする全長約六〇〇メートル、幅員約1.2ないし1.5メートルの舗装整備された歩道であり、被告新潟県(以下「被告県」という。)が設置し、被告中里村(以下「被告村」という。)が被告県から委託を受けてその管理をしている。
3 原告中上喜代子(亡孝男の配偶者。以下「原告喜代子」という。)、同中上久範(亡孝男の子。以下「原告久範」という。)及び同中上かおり(亡孝男の子。以下「原告かおり」という。)は、亡孝男の相続人である。
二原告の主張
1 本件歩道の設置管理の瑕疵
本件歩道は、清津峡の観光客誘致のために被告らが設置管理していたものであるところ、その両側は柱状節理の断崖絶壁に挟まれており、付近にカモシカが棲息していることなどから、雪解け期や風雨の強い日はもちろん、晴天無風時にも落石の危険がある場所である(現に本件落石事故後である昭和六三年九月一〇日に、本件歩道上において、旅行者が落石により死亡している。)。
しかるに、被告らは、落石に対する十分な安全対策をとることなく、本件歩道の設置管理を行っていたものであり、亡孝男は本件歩道の設置管理の瑕疵により死亡するに至った。
2 損害
(一) 逸失利益 五五一一万二四〇〇円
亡孝男は、死亡当時満四五歳であり、株式会社デコールの代表取締役として年間五四〇万円の給与を得ていたものであり、少なくとも六七歳までの二二年間は就労可能であったから、生活費控除を三〇パーセントとみて新ホフマン方式で算出すると、その逸失利益は右のとおりとなる。
(二) 葬儀費用 一〇〇万円
(三) 慰謝料
(1) 亡孝男分 七〇〇万円
(2) 原告ら固有分 各六〇〇万円
(四) 弁護士費用
(1) 原告喜代子分 三五〇万円
(2) 原告久範、同かおり分 各二五〇万円
よって、原告らは、被告らに対し、国家賠償法二条一項に基づき、連帯して請求の趣旨記載の各金員及びこれらに対する本件落石事故の日である昭和六三年七月三一日から支払済みまで民法所定の年五分の割合による損害金の支払いを求める。
三被告らの主張
1 本件歩道は、観光客誘致の目的で設置したものではなく、従前あった登山道につき、転落事故防止のため、被告県が手すり、舗装等を整備して設置したものである。本件歩道は毎年六月ないし七月ころオープンし、一一月ころには閉鎖しているが、オープン前には、被告村が、警察署、営林署、消防署、地元関係者及び被告県と合同調査を行い、手すりの取り付け、歩道上の土石、草等の除去をしたうえ、オープンしている。また、被告らは、本件歩道上等に足元や落石に注意するよう標識を設け、風雨の強いときなど落石のおそれのある場合には随時本件歩道への立入りを禁止し、昭和六二年度からは、地元関係者による巡視員制度を導入して、本件歩道の巡視に当たらせ、また本件歩道上五か所にスピーカーを、折返点にはインターフォンを設置して、本件歩道の利用者の誘導をする等の安全対策をとっていた。
2 本件歩道上での落石事故は過去に一件もなく、風雨の強い日はともかく、晴天無風時には落石はほとんどみられない。風雨の強いときには、前記のとおり本件歩道への立入禁止措置をとっていた。本件事故当時の天候は晴天無風であり、本件歩道上への危険な落石を予見することはできなかった。
3 更に、本件歩道上への落石全般を防止することは不可能である。本件歩道沿いの壁面に防護柵、防護覆、ネットの張り付け等を行うことは、柱状節理をなす右壁面の岩質や工事の危険性から事実上不可能であり、また、清津峡は文化財保護法による名勝天然記念物の指定、自然公園法による国立公園特別地域の指定を受けているから、その景観を損なうような現状の著しい変更をすることはできないのである。
四争点
1 本件歩道の設置管理の瑕疵の有無
2 損害額
第三争点に対する判断
一争点1について
1 本件歩道設置の経緯等
証拠(<省略>)によれば、次の各事実が認められる。
(一) 本件歩道は、中里村清津峡温泉から湯沢町八木沢までの間の約一二キロメートルの歩道につき昭和二八年ころから被告県が逐次整備を行ってきた清津峡歩道の一部であり、清津峡温泉裏からヤゲン沢の間の約六〇〇メートルの本件歩道部分は、舗装、手すりの設置、道路幅の拡幅、ヤゲン沢の折返地点の広場設置等が行われ、昭和六〇年ないし六一年ころに右整備がほぼ完了し、被告村が被告県から委託されて管理をしていた。
(二) 清津峡の断崖の柱状節理は文化財保護法による名勝及び天然記念物に指定され、清津峡付近一帯は自然公園法による国立公園特別地域に指定されており、清津峡は新潟県内有数の観光地であるところ、清津峡歩道は、清津川の両岸にそびえ立つ断崖の西側の断崖に沿って設置されており、その整備の程度により大きく二分され、清津峡温泉裏入口からヤゲン沢までの本件歩道は、鑑賞型として、対岸の断崖の柱状節理を鑑賞するために、路面の舗装、手すりの設置等が行われ、ヤゲン沢から湯沢町に至るまでの歩道は縦走型として、登山道としての整備がなされていた。
(三) 本件歩道は、いわゆる生活道路ではなく、毎年一一月ころには閉鎖され、翌年六月ないし七月ころオープンするが、被告村では、本件歩道を鑑賞型歩道として観光用パンフレットに掲載するなどして、宣伝しており、本件歩道設置後は、清津峡を訪れる観光客は設置前より数倍増え、年間約一〇万人程であった。
2 本件歩道上への落石の危険性について
証拠(<省略>)によれば、次の各事実が認められる。
(一) 本件歩道の西側には清津峡渓谷の断崖があり、東側には清津川の渓流が流れている。清津川両岸の断崖の比高は一〇〇ないし三〇〇メートルに及ぶところ、本件歩道西側の壁面は、比高二〇ないし五〇メートル以上の直立ないしオーバーハング気味の急崖となっており、地質的には主に石英閃緑ひん岩からなり、マグマの冷却過程で形成された0.5ないし1.0メートル間隔の柱状節理が発達し、また、これに直交あるいは斜交する節理も多数発生するため、数十センチメートル規模の鋭利な断面を持つ岩塊に割れやすくなっており、壁面には不安定な浮石や開口亀裂が多く存在する。本件歩道上への落石の生産源の多くは歩道沿いの壁面であり、壁面の石英閃緑ひん岩からの直接落下が大部分である。歩道沿いの壁面の更に上部の山腹斜面の表層崩壊として生じる落石は、山腹斜面自体が崩土を載せていることが少なく、密生した植生に遮られるため極めて稀である。歩道沿い壁面からの落石は、壁面直上五ないし一〇メートルの位置から柱上節理の間隔に対応したやや大きな岩塊として落下するものと、壁面上部数十メートル上方から壁面を転動しながら落下するタイプが想定され、高い位置から壁面を転動しながら落下する場合には、岩塊は比較的小さくなるが、落下速度が高くなるため、小さな岩塊であってもその衝撃力は大きくなる。すなわち、たとえば、0.5メートル×0.5メートル×1.0メートルの大きさの岩塊が歩道上一〇メートルの位置から五メートル落下した場合の衝撃力はおよそ30.5トンとなり、0.2メートル×0.2メートル×0.3メートルの大きさの岩塊が歩道上四五メートルの位置から四〇メートル落下した場合の衝撃力はおよそ64.9トンとなる。
(二) 本件歩道上には、歩道沿いの壁面等からの落石が多数あり、本件事故後に行われた地質調査結果及び落石調査結果によれば、本件歩道入口から約一四〇メートルの区間は、壁面の高さが比較的低く、岩塊も小さいため、危険度のやや低い区間であるが、その他の区間は危険ないし非常に危険な区間である。そして、昭和六三年八月下旬から約一か月間の落石調査の結果、全天候平均で四級(マッチ箱一個大の大きさからマッチ箱半個大の大きさまで)以上の落石が一日当たり二〇個以上、晴・曇天時にも一日当たり一〇個以上確認された(右調査における落石の数は本件歩道上に残存していた落石を数えたもので、本件歩道上や手すりに落下し、清津川に転がり落ちた落石や直接清津川に落下した落石は含まれていない。)。また、右調査により、手すりに多数の落石痕が発生していることが確認された。
(三) 本件歩道上への落石の多くは、壁面の石英閃緑ひん岩体の節理の開口亀裂等に起因しており、浮石等の風雨の影響による落下以外に自重による自然落下も相当数あると考えられ、本件落石事故及び本件落石事故後の昭和六三年九月一〇日に本件歩道上で発生した落石死亡事故は、いずれも晴天で風のほとんどない時の事故であり、巡視員が晴天無風の日に発生したと考えられる手すりの落石痕を発見しており、風がほとんどない時でも本件歩道上への落石は生じ得る(なお、本件歩道沿いの壁面の上部の山腹、尾根等にはカモシカが棲息しているが、カモシカの移動により本件歩道上への落石が生じるか否かは明らかではない。)。
3 本件歩道の安全対策
証拠(<省略>)によれば、次の各事実が認められる。
被告村では、毎年六月ないし七月ころ、本件歩道のオープンに先立ち、冬期間取り外しておいた手すりの設置、本件歩道上の障害物の除去等を行っていた。本件歩道のオープン後も、風雨の強い日には、落石事故、転落事故の危険が大きいため、被告村において通行止めの措置がとられていたが、実際に通行止めの措置がとられたのは、年間約四、五回程度であり、必ずしも全くの晴天無風時に限って一般観光客の本件歩道の通行を認めていたというわけではない。また、本件歩道入口及び本件歩道上には、被告らにより、足もと注意及び落石注意の標識等が十数か所設置されていた。被告村では昭和六二年度から巡視員制度を取り入れ、地元関係者の中から任命された巡視員により、本件歩道の巡視、観光客の誘導、風雨の強い日の通行止め等を行うようになり、また、本件歩道入口から折返点まで各一五〇メートル間隔、計五か所にスピーカーを設置し、本件歩道に立ち入る観光客等に足もとの注意、落石の注意等を放送するようになり、ヤゲン沢の折返点には連絡用のインターフォンを設置した。
なお、本件落石事故発生以前は、本件歩道上での落石事故はなく、被告らが、本件歩道の設置管理に当たって、本件落石事故後に行われたような本格的な落石調査、地質調査等を行ったことはなかった。
4 本件歩道の設置管理の瑕疵
前記のとおり、本件歩道上には天候にかかわらず落石が生じているのであるから、観光客は常時落石の危険にさらされていたということができるところ、被告村は、風雨の強い日には通行禁止措置をとっていたものの、それ以外の場合に、被告らがとっていた安全対策は、落石注意の標識及び放送による注意喚起、巡視員による巡視等にすぎない。しかし、本件歩道の歩行者が常時頭上からの落石に注意することは、本件歩道の性質、形状から困難であり、また、一旦落石が発生した場合は、本件歩道の幅員が狭く、避難場所もないことから歩行者が自らこれを回避することも困難であるから、右安全対策をもって、本件歩道の安全性が確保されていたとは到底いい難い。そして、本件歩道上への落石が歩行者を直撃した場合には、その衝撃力の大きさから直ちに人命を損ないかねないこと、本件歩道には年間多数の一般観光客が立ち入ること等に照らせば、本件歩道は、一般観光客が多数立ち入る歩道としては、その通常有すべき安全性を欠くものといわざるをえない。
被告らは、本件歩道の設置は従前あった歩道の転落事故防止の目的でなされたもので、観光客誘致の目的ではない旨主張するが、本件歩道設置の目的が観光客誘致に主眼があったか否かは格別、本件歩道設置によって、従前より多数の一般観光客が立ち入ることは、当然に予想され、現に本件歩道設置後、本件歩道に立ち入る一般観光客の数は増加しているのであり、したがって、本件歩道を設置し、これを管理するに当たっては、一般観光客が多数立ち入る道路としての安全性を確保しなければならないというべきである。
また、被告らは、本件事故以前には、本件歩道上での落石事故は一件もなく、晴天無風時における本件歩道上の危険な落石は予見しえなかった旨主張する。本件落石事故当時、全くの無風であったか否かは明らかではないが、仮に、晴天無風であったとしても、前記認定の本件歩道沿いの壁面の柱状節理の開口亀裂の状況からすれば、風雨の影響によらない自然落下がありうるであろうことを予見すべきであり、また、被告村で任命した巡視員が晴天無風時に生じたものとみられる落石痕を発見していることなどからすれば、晴天無風時においても落石が生じうることを予見すべきである。そして、晴天無風時には風雨の強い時と比べて落石の数は減少するであろうが、本件歩道に立ち入る一般観光客の数も当然増加し、落石が生じた場合にはこれが本件歩道上の一般観光客を直撃する危険性もまた増加するのであるから、本件歩道において偶々過去に落石事故がなかったことの一事をもって、晴天無風時の落石事故発生が通常予見することができないとはいえず、被告らの主張は理由がない。
更に、被告らは、本件歩道上への落石全般を防止することは、技術的に困難であり、また、本件歩道が国立公園特別地域内にあり、壁面の柱状節理が名勝及び天然記念物に指定されていることからも、落石に対する十分な防止措置をとることが不可能である旨主張する。なるほど、本件歩道沿いの壁面の岩質等からすれば、落石の発生自体を防止することはほぼ不可能であり、落石防止ネット、落石防護柵、落石防止擁壁及び落石防止土堤の設置も本件歩道沿いの壁面及び上部の山腹の状況、冬期間の雪崩対策等から困難であるが、技術的には、擁壁型、トンネル型等の落石覆工により、落石の及ぼす影響を取り除き、落石による事故の発生を防止することは可能である(<証拠>)。そして、そのような工事が、国立公園内の景観保護等から直ちに許可されないとしても、そうした安全対策がなされるまで、生活道路ではない本件歩道への一般観光客の立入りを制限ないしは禁止すべきであったし、また、そのような措置をとることもできたのであるから(現に本件事故後、被告村は、本件歩道の通行禁止措置をとっている。)、本件歩道における落石事故の発生を回避することが、被告らにとって不可能であったということはできない。
以上のとおりであるから、本件歩道は、その通行の安全性の確保に欠け、本件落石事故は本件歩道の設置及び管理の瑕疵によって生じたものといわざるをえず、被告県はその設置者及び管理者として、被告村はその管理者として、連帯して本件落石事故によって原告らに生じた損害の賠償の責を負うものである。
二争点2について
1 逸失利益 四九七五万六一四〇円
亡孝男は、死亡当時満四五歳の健康な男子で、亡孝男と事務員一人を従業員とする内装工事設計施工会社である株式会社デコールの代表取締役として、昭和六三年度には年間五四〇万円の給与所得を得ていたものであり、また亡孝男の家族構成等を勘案すれば、生活費は収入の三〇パーセントとするのが相当であり、右給与所得からこれを控除した三七八万が亡孝男の年間純収入額と認められる(<証拠>)。右会社の業務の内容、右会社における亡孝男の地位等を勘案すれば、亡孝男は、本件事故がなければ少なくとも満六七歳に達するまでの二二年間右会社で就労し、右年間純収入額を得ることができたものとみられるので、亡孝男の逸失利益をライプニッツ式計算方式で算出すると、その額は四九七五万六一四〇円となる。
2 葬儀費用 一〇〇万円
亡孝男の年齢、職業、社会的地位からすれば、本件落石事故と相当因果関係を有する葬儀費用は一〇〇万円であると認められる。
3 慰謝料 合計一九〇〇万円
本件落石事故が、偶発的な事故であること、亡孝男と原告らの家族旅行中に原告らの面前で起こった事故であること、その他本件訴訟に現れた諸事情を総合勘案すると、亡孝男の死亡による慰謝料は次のとおりとすることが相当である。
(一) 亡孝男分 七〇〇万円
(二) 原告ら分 各四〇〇万円
4 弁護士費用 合計二七〇万円
本件事案の内容等を考慮すると、本件落石事故と相当因果関係を有する弁護士費用相当額は、合計二七〇万円(原告喜代子分一三〇万円、原告かおり及び同久範分各七〇万円)と認めるのが相当である。
三以上のとおり、原告らの請求は、原告喜代子につき三四一七万八〇七〇円、原告かおり及び同久範につき各一九一三万九〇三五円と右各金員に対する本件落石事故の日である昭和六三年七月三一日から各支払済みまで民法所定の年五分の割合による遅延損害金の支払を求める限度で理由がある。
(裁判長裁判官林豊 裁判官定塚誠 裁判官竹田光広)